(特養)面会の一時中止期間の延長について

昨年12月より面会を一時中止としておりましたが、緊急事態宣言の発令に伴い、一時中止の期間を下記の通り延長いたします。

一時中止期間:令和3年1月11日~2月7日まで

再開の時期につきましては、感染状況をふまえ判断します。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解のご協力のほどお願い申し上げます。